ウクライナ大使館の方が来校されました

昨年の生徒総会で、ウクライナの方のお話を聞きたいという方向性が決まった後、大使館との最初のコンタクトから、日程や内容についての打ち合わせはすべて生徒たちの手で行われました。この中には全校生がお話を聞く時間をどこにとるかという、学校側との交渉も含まれています。提案から1年を経過し、ようやく15日に実現しました。新聞社やテレビ局から取材していただきました。5.17 読売新聞 掲載許可をいただいています

5月16日の山形新聞朝刊22面でも取り上げていただき、ご覧になった方もおられると思います。生徒たちの言葉は一部分が掲載され、一抹の不安も感じますので、少々補足いたします。

現在、間違いなく言えることは下記の国連憲章に基づくものです。国連憲章では領土を武力によって侵略してはならないと明言し、またその被害にあった場合の自衛権を認めています。背景を深堀する前に、どちらの国に非があるのかは明白です。

*******************************************

国連憲章 第2条

3.すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。

4.すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。

5.すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。

国連憲章 第51条

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。

*************************************

この恐るべき戦火の、歴史における位置づけは、のちのことになることでしょう。私達もまだまだ学ばなければならないと思うこの頃です。

ご講演いただいたインナ・イリナさんは大変日本語の堪能な方です。小さいころから歌に取り組んでいて、姉妹都市の京都との交流で日本語の歌「さくら」を教えてもらったのが、日本への興味のスタートだとのことでした。その後大学で東洋学日本語を専攻され、日本語の教師や商社勤務を経て大使館勤務となったそうです。

これ以降の話は講演以外の場でお聞きしたものです。母親として、子供たちを安全な所(日本)においておきたいと思っても、「母が帰国するときには一緒に帰る」というお子さんたち。なんとお返事すべきか、子を持つ身として、ただただ聞くことだけになりました。

学校にカレンダーをいただきました。

それぞれの月のQRコードからお料理のレシピを見ることができます。お料理のお話は楽しいものです。ウクライナから避難している皆さんが手分けしてお料理を作りレシピを書いたそうです。イリナさんもこのうちの1か月を担当なさったとのこと。生徒たちの目につくところに飾ったら、だれかが作ってみるのかなと思ったり。

1月はボルシチのレシピ

2024年のアカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したこの映画のフライヤーもいただきましたが、山形での上演は未定。

たくさんのことを考えた1日でした。こんな機会を作ってくれた生徒会執行部の皆さんに感謝します。